ガイドライン
私たちは、米国Supervised Visitation Network (SVN)のメンバーです。日本の文化や制度に合わせて一部カスタマイズをする以外は、SVNの提唱する理念や手法を基盤としてサービスを提供します。SVNは米国で1992年に設立され、2018年末時点で800以上の支援者が加盟する、世界最大規模の面会交流支援者ネットワークです。
サービス合意書
お子様にとって有益な面会交流となるよう、ご両親と支援者が最善を尽くすことへの合意書
1. 安全
a) 子どもの受け渡し場所として、当団体が施設を手配する場合、利用者は一人のみが入館することができます。
b) 面会交流への参加者は、面会交流の前に、アルコールや違法薬物を摂取しません。
c) 面会交流の参加者の荷物は、必要に応じ、当団体のスタッフによりチェックされることがあります。
d) いかなる身体的な攻撃、言葉による攻撃、脅迫行為も行いません。人を傷つける目的と考えられる器具を持ち込みません。
e) 面会交流中、定められた場所に滞在します。スタッフから通知されるまで、その場所に留まります。
f) 面会交流の実施場所や受け渡し場所に、定められた時間に到着,出発します。別居親と同居親の到着時刻と出発時刻は、少なくとも30分以上ずらして調整されます。
g) 子どもを車両で輸送する際、適切な器具(チャイルドシート、シートベルトなど)を使用します。
h) 面会交流の実施場所について取り決めがある場合、事前に別途の同意がなされた場合を除き、別居親は合意した場所以外に子どもを移動させません。医療上の緊急事態が発生した場合、主担当スタッフの同伴があれば、子どもを圏外に移動させることができます。
2. 医療行為
面会交流中、子どもに薬を投与する必要がある場合、同居親の書面による同意が必要となります。その場合、面会交流に先立ち、主担当スタッフとの父母双方の間で取り決めを行います。当団体のスタッフは、いかなる投薬の判断にも責任を負いません。
3. 日程調整
a) 面会交流の頻度及び期間は、利用者双方の取り決めに加えて、当団体の人的リソースを考慮して決定されます。
b) 面会交流の日程は、実施日より7日前の17時までに、主担当スタッフの承認のもとで確定されます。
c) 双方の利用者は、やむを得ない事情が発生しない限り、事前に決められた到着時間,出発時間を正しく守ります。遅延が繰り返されると、サービスが中断する場合があることを了承します。
d) 利用者と当団体は、余裕をもった日程調整に協力します。子どもは、未来の予定が見えているほうが情緒的に安定する傾向があるとされています。
4. キャンセル
a) 面会交流をキャンセルする場合、主担当スタッフに通知します。これを怠ると、キャンセル料が発生する場合があることを了承します。
b) 面会交流をキャンセルした利用者は、翌営業日までに、主担当スタッフに代替日を通知しなければなりません。
c) 代替開催の確定には、双方の利用者および当団体の合意が必要となります。
5. 同居親のガイドライン
a) 特段の取り決めがない限り、同居親本人が子どもを引き渡し、迎え入れる責任を負います。同居親は面会交流に先立ち、子どもの受け渡しを代行できる1名の緊急連絡先を提示しなければなりません。
b) 同居親が時間内に迎えに現れない場合、当団体は緊急連絡先に連絡します。緊急連絡先にも連絡がつかず、終了時間を経過した場合、公的機関に連絡する場合があります。
c) 同居親は、面会交流中のおおよその所在を、当団体のスタッフに通知します。同居親は、連絡のつく電話番号をスタッフに提供することができます。
d) 面会交流のおおまかな計画を子どもに伝え、寛容的に送りだすことが推奨されます。(子どもはあらかじめ何が起きるかを予測できることで、安心して過ごすことができます。)
e) 別居親やその親族、友人の悪口を言いません。
6. 面会交流の参加者
両親が合意し、かつ主担当スタッフが事前に承認した以外の方は、面会交流に参加できません。別居親は、ご自身以外の参加者がいる場合、事前に主担当スタッフに連絡しなければなりません。
7. 別居親のガイドライン
別居親及びその他の面会交流への参加者は、以下に同意するものとします。
a) 子どもが穏やかで楽しい面会交流を経験できるよう、現在に焦点を当てるよう努めます。子どもとの対話において、過去の出来事や将来の計画に言及することを控えます。(過去の出来事を思い出すことが、子どもにとってストレスとなる可能性があります。また、将来の不確かな計画をたてることによって、子どもが不安を感じる場合があります。)
b) 身体的接触をとるとき、別居親は子どもからの接触を受け入れることはあっても、子どもに対して要求や強制をしません。
c) 子どもと二人きりになることや、ささやき声で会話することを控えます。
d) 同居親やその親族、友人の悪口を言いません。
e) 同居親の家族、友人、収入、活動について、子どもから聞き出そうとしません。
f) 子どもがどの学校に通っているか、どこに住んでいるかなど、身元を確認するための情報を子どもに求めようとしません。
g) 子どもにプレゼントを渡す場合は、当団体へ事前に相談してください。当団体の承認を経て、面会交流に持ってくることができます。
h) 面会交流の最後に、おもちゃ、食べ物、飲み物を片付けます。
8. 両親間の情報伝達
a) 双方の利用者は、子どもに関して情報交換するため、交換ノートを利用することを奨励されます。
b) 利用者は面会交流時、子どもの現在に焦点を当てて記された養育やケアに関するノートや情報を、スタッフを通して中継することができます。スタッフは必要に応じて、ノートを閲覧したり、コピーしたりする場合があります。
9. サービス料金
a) 料金は、各利用者がインテークを実施する際に合意することとします。
b) 費用分担は、父母が話合いによって決めることとします。原則として、双方の利用者が折半で負担するよう推奨されます。
c) 面会交流の実施に先立って、料金を支払います。利用者の希望に応じて、領収書が発行されます。
d) 当日キャンセルの場合、1回分の受け渡し支援に準じた金額およびスタッフの交通費が、キャンセル料として課されます。
10. サービスの受諾
a) 当団体は、双方の利用者と別々にインテーク(事前面談)を実施し、安全性やリスクに影響を及ぼしうる問題を確認します。当団体がそうした問題を管理できると判断する場合、サービスを受諾します。
b) 支援を行う中で新たな事実が明らかとなり、当団体の役割の限界を超えると判断する場合、それ以降の支援を中止することがございます。
11. サービスの中断および終了
a) 以下のような場合、当団体は面会交流に介入し、一時的に中断する場合がございます。
・利用者がサービス合意書の内容に違反した場合
・子どもの最善の利益に反する行為があったと主担当スタッフが感じた場合
・スタッフの尊厳が傷つけられるような行いがあった場合
・支援を継続することで、子どもの身体的・精神的な健康が損なわれる懸念がある場合
b) a)のような問題が繰り返される場合、または重大な問題が発生した場合、当団体はその後のサービスを終了する場合がございます。
c) 支援者を介する面会交流は、日常とは言えない人工的な環境で行われます。永続的に行われることは、必ずしも望ましいとは言えません。子どもが安定的な状況で面会交流を行えると当団体が判断するとき、慎重な検討のもと、当団体の裁量でサービスを終了する場合がございます。
d) サービスが終了となる場合、当団体はその理由を要約し、終了レポートを作成します。いずれかの利用者またはその代理人から書面による要請があった場合、当団体は終了レポートの写しを提供します(有料)。
12. その他、追加事項
a) 当団体は、面会交流の受け渡しから終了までの出来事を、事実のみに基づき観察レポートに記録します。スタッフの個人的な感想や意見は、記録されません。いずれかの利用者またはその代理人から書面による要請があった場合、当団体は観察レポートの写しを提供します(有料)。
b) 当団体は、利用者の情報を機密として扱います。法律にもとづいて要求される場合や裁判所から指示される場合を除き、書面による合意なしに、いかなる第三者にも公開することはありません。例外的には、児童虐待の疑いがある場合又は子どもが保護を必要とする場合、児童相談所や警察署に報告する可能性がございます。
c) 当団体のスタッフ以外に、見習いスタッフやサービス評価者が現場に入る可能性がございます。
d) 同居親は、面会交流中、子供の世話に必要な衣類、瓶、粉ミルクなどを提供するよう奨励されます。子どもの好きなぬいぐるみ、ブランケットやゲームを子どもと一緒に送りだすことは、子どもが面会交流中に情緒的な安らぎを得ることに役立ちます。
e) 双方の利用者は、別段の取り決めがない限り、カメラやスマートフォンで面会交流中の子どもの静止画を撮影することができます。ただし、当団体の判断により、認められない場合があります。SNSなどへの公開や、裁判所への提出は認められません。動画の撮影および録音をしてはいけません。
f) 面会交流中、別居親が子どもから情報を聞き出すような言動を行わないよう、当団体は最大限の注意を払います。ただし、子どもが自発的に個人情報を口にするなど、当団体が防止できない場合があることを、利用者双方は了解します。
13. 苦情申し立て
a) 当団体のサービスに問題や懸念がある場合、主担当スタッフとの話し合いによる解決をお願いします。それでも解決されない場合、当団体の顧客苦情手続きに従って、苦情を提出することができます。
b) 当団体は、すべての利用者に安全な面会交流を確保する責任を負います。また、子どもやご両親にとって実りある面会交流とするため、きめ細かく配慮のあるサービスの提供に努めます。サービスに関するご質問やご心配がございましたら、いつでも担当スタッフまたは代表者までお問い合わせください。
14. オンライン面会交流
a) オンライン面会交流支援を利用する場合、同居親はあらかじめ設定した時間にサインオンし、スタッフに部屋を見せます。その後同居親は、別居親と子どものプライバシーを尊重するため、部屋を出ます。
b) 別居親は、同居親がサインオンしてから5分後にサインオンします。これにより、同居親がカメラビューから外れる時間を確保します。
c) 支払いは、面会交流の実施前に完了することとします。
d) 同居親は、面会交流に立ち会ったり、会話を聞いたりしてはなりません。同居親が部屋を出ない場合、スタッフが観察レポートに記録します。
e) 例外的に、子供が4歳未満で双方の親が同意する場合、子どもが別居親と対話するのを助けるため、同居親は部屋にとどまることができます。
f) いずれかの利用者がスタッフの指示に従わない場合、スタッフはその利用者をミュートにすることができます。さらに違反を重ねた場合、スタッフはその面会交流を中断することもできます。
g) 本合意書の本項以外の条文は、すべてオンライン面会交流にも適用されます。
15. 新型コロナウイルス感染症についてのポリシー
a) 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、当団体は付き添い支援および受け渡し支援を予告なく中止する場合がございます。中止の判断は、諸般の事情を勘案し、専ら当団体が決定できることとします。
b) 当団体が付き添い支援および受け渡し支援を実施する場合、利用者双方が新型コロナウイルスへの感染リスクを考慮し、合意のもとで支援の利用を決定することとします。当団体は最善の努力をもって感染症対策を行いますが、面会交流中に利用者または子どもが新型コロナウイルスに感染した場合、その感染ルートにかかわらず当団体は責を負わないこととします。
c) 利用者または子どもが新型コロナウイルスに感染している、またはその疑いがある場合、当団体に申告して支援の利用を見合わせることとします。
私はサービス契約書を読み、これらの方針に従うことに同意します。従わない場合、提供中のサービスが即座に中止されることを了承します。
利用者署名 日付
スタッフ署名 日付
JUST面会交流支援